
JAMPのHPで取り上げている「くさび式足場」について知ろう!というテーマで、お届けします。
今回は、足場に関係する特別教育についてです。
どのような人が対象?
足場の組立てに関わる作業者は、「足場の組立て等特別教育」の受講が義務付けられています。
この教育は足場の組立て・解体・変更などの作業に従事する人を対象としていて、
修了しなければ、これらの作業に携わることはできません。
特別教育・技能講習・免許の違いは?
足場の組立て等特別教育のような「特別教育」のほかに、「××技能講習」や「○○免許」という言葉を聞いたことがある方が
いらっしゃるかもしれません。作業の内容により危険度が異なることで、高度な技術と知識が必要になることがあります。
そのため、「特別教育」「技能講習」「免許」の3つに分かれています。
また、「免許」が一番上、次に「技能講習」、一番下が「特別教育」という関係があります。
それぞれの違いをまとめると、以下のようになります。
■ 特別教育
・ 危険・有害な業務に労働者をつかせるときに事業者が行わなければならない教育
・ 教育の内容は法令で定められている
・ 修了後に修了証が発行されないケースもある
■ 技能講習
・ 危険・有害な業務に労働者をつかせるときに事業者が行わなければならない教育
・ 教育の内容は法令で定められている
・ 各都道府県労働局の登録をうけた機関(登録機関)が教習を実施し、修了証が発行される
■ 免許
・ 筆記試験や実技試験を受験し、合格すると取得できる
・ 免許が無いと、その作業に従事できない
何を学ぶの?
学ぶ内容と時間は次のように定められています。
① 足場及び作業の方法に関する知識(3時間)
② 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識(30分)
③ 労働災害の防止に関する知識(1時間30分)
④ 関係法令(1時間)
合計 6時間
足場の作業から、設備について、労働災害防止の知識、法令まで幅広く学ぶ6時間となっています。
足場の組立て等特別教育は、座学のみ。
対面もしくは、オンラインで受講することができます。
参考文献
・一般財団法人 中小建設業特別教育協会 足場の組立て等特別教育 講習会のご案内
https://www.tokubetu.or.jp/kyoiku/shubetsu_ashibatokubetu.html (アクセス日2025年6月30日)
・厚生労働省 労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/qualificaton_education.html
(アクセス日2025年7月1日)
・「足場について学ぶ」の第一弾はこちら
「くさび式足場」ってどんなもの?
・雪のイベントに出展した際の、出展レポートです
【潜入レポート】「ゆきのプロ」と意見交換して、除雪のこれからを考えてみる